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国際医療福祉大学機関リポジトリ規程

(目的)
第1条 この規程は、国際医療福祉大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に関する管理運営等の基本事項を定める。
2 リポジトリは、国際医療福祉大学および附属施設(以下「本学」という。)に所属する構成員が作成する学術研究成果等を電子的形態として収集、蓄積、整理、保存し、インターネットを介して学内外に無償で発信提供し、学術研究の発展に資するとともに、社会に還元して研究者の社会的責任を果たすことおよび学術情報流通の活性化に促進することを目的として行う。

(統括責任者)
第2条 リポジトリの管理運営の統括責任者は、本学学長とする。

(運営委員会)
第3条 リポジトリの管理運営に関し必要事項を審議するため、機関リポジトリ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
 1)学長
 2)大学院代表者
 3)図書館長
 4)研究協力センター長
 5)学会誌編集委員長
 6)実行委員会より若干名
 7)リポジトリ事務局
 8)その他委員長が認めたもの若干名
3 運営委員会委員長は、統括責任者を充てる。
4 運営委員会は、次の事項を審議する。
 1)リポジトリ基本原則およびリポジトリ運営方針に関すること
 2)リポジトリシステムの構築および推進に関すること
 3)リポジトリの広報、公開および実施計画に関すること
 4)リポジトリシステムに学術研究成果等を登録できる者(以下「登録対象者」という)の追加、変更および登録対象物の登録、変更並びに削除に関すること
 5)リポジトリの予算に関すること
 6)リポジトリに関連する組織等との連携に関すること
 7)その他リポジトリに関し必要な事項

(実行委員会)
第4条 リポジトリの構築や登録実務に関する課題を審議するため、運営委員会のもとに機関リポジトリ実行委員会(以下「実行委員会」とする。)を設置する。
2 実行委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
 1)図書館長
 2)図書館副館長
 3)情報システム室より若干名
 4)広報室より若干名
 5)機関リポジトリ事務局
 6)その他委員長が認めたもの若干名
3 実行委員会委員長は、図書館長を充てる。
4 実行委員会は、リポジトリ登録実務、利用および推進上の課題を協議する。なお必要に応じて、運営委員会における検討を提案する。

(事務局)
第5条 リポジトリの管理運用の実務は事務局が担当し、事務局は国際医療福祉大学図書館におく。

(登録対象者)
第6条 登録対象者は、以下のとおりとする。
 1)国際医療福祉大学および附属施設に所属する教職員
 2)国際医療福祉大学に所属する大学学部生および大学院生
 3)本学の論文博士の学位を授与された者。但し当該論文に対象を限定する。
 4)その他、運営委員会において承認された者(統括責任者が認めた者)

(登録要件)
第7条 リポジトリに登録できる学術研究成果等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
 1)学術的成果物であること
 2)電子的フォーマットで作成されていること
 3)ネットワークを通じて公開および配信が可能であること
 4)法令および本学の諸規則を遵守していること
 5)学会等の投稿規約等、商業出版社との契約条項等の問題が生じない物であること
 6)学術研究成果等の内容が他の者に帰属する著作権その他の権利を侵害していないものであること
 7)成果物が犯罪を構成していないものであること
 8)社会通念上、以下の疑義が生じないものであること
  (1)名誉・プライバシー等の人権および倫理に関する事項
  (2)個人情報に関する事項
  (3)情報セキュリティに関する事項
  (4)守秘義務に関する事項
  (5)公序良俗に関する事項

(成果物)
第8条 リポジトリへの登録対象を成果物と称し、以下のいずれかに該当するものとする。
 1)学位論文(博士論文、修士論文)
 2)本学刊行資料
 3)教材(シラバス、提示・配布資料、動画等を含む)
 4)図書
 5)学術雑誌論文
 6)学会等発表資料
 7)上記以外の研究業績
 8)その他(統括責任者が認めたもの)

(登録手続)
第9条 登録対象者は、事務局に申請を行い、登録アカウントの交付を受け、原則として登録システムを通じて、自ら成果物の登録を行う。但し、事務局は、登録対象者の依頼により、登録手続きを代行することもできる。
2 本学大学学部生および大学院生の場合、第9条第1項とは別に、第8条該当の成果物を登録する際、別途申請書を提出しなければならない。但し、修士論文要旨においては、掲載非同意者のみ申請書を提出し、同意者は申請書の提出を要しない。

(公開の停止)
第10条 統括責任者は、成果物の公開後に、第7条の規定に抵触し公開に支障がある場合、運営委員会の承認後、登録対象者に断りなく成果物の公開を停止できる。但し、公開停止後、速やかに登録対象者にその旨を通知する。 

(成果物の利用)
第11条 リポジトリは、次に掲げる方法により、登録された成果物を利用するものとする。
 1)当該成果物の全文を複製し、書誌情報を付与し、リポジトリシステムに格納する。
 2)ネットワークを通じて前号の複製物を不特定多数に無料で公開し、電子的手段により送信又は公衆送信可能な状態に置く。
 3)私的利用のためのダウンロード、複製、引用等の著作権法(昭和45年法律48号)で定める範囲内での利用を許諾する。
 4)安定的かつ円滑な利用環境を保持し、およびセキュリティの確保を図るために、複製し、媒体変換を行い、並びにバックアップファイルを作成する。

(成果物の著作権、その他の権利及び利用許諾)
第12条 成果物の著作権その他の権利が登録対象者のみに帰属している場合は、事務局に対し前条に掲げた利用を無償で許諾する。
2 成果物の著作権が登録対象者を含め複数の者若しくは登録者以外の者に帰属している場合、登録対象者は、前条に掲げる利用を無償で許諾することについて、他の著作権者等から予め同意を得なければならない。
3 成果物がリポジトリに公開された後も、著作権は、移行しない。

(成果物の取扱)
第13条 事務局は、成果物をリポジトリシステムに最適な環境で保存を行い、保存年限は、原則として期限を定めない。

(成果物の訂正)
第14条 事務局に成果物および付随する目録情報に対し、登録対象者から訂正の申し出があった場合は、運営委員会の議を経て変更できる。

(成果物の削除)
第15条 本学は、成果物が次のいずれかに該当する場合は、運営委員会の議を経て登録された成果物の一部若しくは全部を削除することができる。
 1)登録対象者より、理由を付して削除の申請があった場合
 2)盗用・剽窃による成果である場合、若しくは内容が著しく不適切である場合
 3)第7条に抵触している場合
 4)その他運営委員会において削除が適当であると判断された場合

(登録対象者の責任)
第16条 成果物等の内容に関する責任は、登録対象者が負うものとする。

(利用者の責任)
第17条 利用者は、成果物を、著作権の利用許諾範囲を超えて利用しようとする場合、著作権者の許諾を得なければならない。

(免責事項)
第18条 事務局は、リポジトリ公開にあたり、利用者に対し利用条件について注意を喚起するよう努める。その上で公開により発生した提供者若しくは著作権者の損害については、本学は一切責任を負わない。
2 本学は、成果物の公開、公開停止および削除により生じた利用者のいかなる損害および不利益についても一切責任を負わない。

(改廃)
第19条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て統括責任者が行う。
(雑則)
第20条 この規程に定めるものの他、リポジトリの管理運営に関し必要な事項は、統括責任者が別に定めるものとする。

附 則
この規程は、平成23年3月1日から施行する。